平成18年5月31日に都市計画法、同年6月7日に中心市街地活性化法の改正が公布された。この2つの法律に大店立地法(今回は改正なし)を加えた3法は、通称まちづくり三法と呼ばれている。
◆注目した法令の改正点
都市計画、建設業務に携わる者や商業者にとって、今回の改正で最も注目した改正事項は、平成19年11月30日より施行される都市計画法の「大規模集客施設(床面積1haを超える店舗等)の立地制限」についてであろう。
◆法令の整理
その中でも、特に準工業地域における「大都市圏ならば制限がなく、地方都市圏であれば、中心市街地活性化法による中心市街地の活性化支援策を活用する場合は大規模集客施設の立地は制限される」の改正内容については、事業者の出店に大きく影響する。したがって、今回の業務では、準工業地域内で大規模集客施設の出店が可能な地域を自治体ごとに具体的に整理し、事業者らが直接、地域を確認できるような資料づくりを行った。
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